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正解は――

【二輪の自動車以外の自動車通行止め】

意味:この標識がある場所では、二輪の自動車は通行できますが、その他の自動車は通行できません。

種別:規制標識

標識クイズ2_2輪の自動車以外の自動車通行止め

この標識は、主に住宅地などの狭い道路に設置されていることが多いです。

勘違いしやすいのは “原動機付自転車”は、二輪の自動車なので通行できるということ。二輪の自動車には、大型自動二輪車・普通自動二輪車なども含まれています。つまり、四輪の自動車のみ通行できない、と覚えてもいいですね。

 

もし、この標識がある道路に進入してしまった場合、通行禁止違反として罰則の対象になります。

違反の種別 : 通行禁止違反
違反点数  : 2点
罰則金   : 大型車⇒9千円、普通車⇒7千円、二輪車⇒6千円、原付車⇒5千円 ※車種によって異なります。

(参考)警視庁 「交通違反の点数一覧表」「反則行為の種別及び反則金一覧表

 

標識を正しく理解していると、交通安全につながります。周囲の状況をしっかり把握し、ゆとりのある運転を心がけましょう。

(掲載情報は2023年4月時点の内容です。)

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