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正解は――
【歩行者専用】
意味:歩行者専用道路・歩行者用道路であることを示しています。歩行者だけが通行でき、車両は通行できません。
種別:車両通行区分標識
この標識がある歩行者専用道路は、「歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていること」と道路交通法第九条に定められています。歩道やスクールゾーンなどに設けられていることが多い標識です。
なお、自転車は軽車両扱いとなるので、この標識がある道路を通る場合は、自転車から降りて押して通行しましょう。
もし、この標識がある道路に進入してしまった場合、通行禁止違反として罰則の対象になります。
違反の種別:通行禁止違反
違反点数 :2点
反則金額 :大型車⇒9千円、普通車⇒7千円、二輪車⇒6千円、原付車⇒5千円
※車種によって異なります。
(参考)警視庁「交通違反の点数一覧表」 「反則行為の種別及び反則金一覧表」
また、歩行者専用道路は、補助標識とともに掲示されていることも多く、対象や時間などを正しく読み取ることも大切です。
歩行者専用道路の標識に補助標識がある場合
この写真の例では、歩行者専用の標識の下に「自転車を除く」とあるため、自転車は通行可能です。
加えて、その下の数字や表記から、「16時から18時」の間「この先130mの区間」がこの標識が適用されることが読み取れます。
つまりこの標識は、「歩行者と自転車以外の車両は、16-18時の間、この先130mの区間は通行してはいけない」ということを示しています。
歩行者専用道路の標識は、道を通行するすべての人に関わる大切な標識です。クルマを運転する人はもちろん、クルマを運転しない人も正しく理解して、みんなで交通ルールを守りましょう。
(掲載情報は2023年5月時点の内容です。)