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正解は――
【車両通行止め】
意味:歩行者を除き、すべての車両が通行できません。
種別:規制標識

この標識は、歩行者を除く、自転車や原付車を含む車両全般、路面電車などのすべてが通行することができません。ただし、自転車は押して歩いている場合、歩行者とみなされます。 (参考)道路交通法第2条第3項第2号
主に歩行者専用道路や工事現場などで見かけることが多い標識です。この標識がある場合は、道路のどちら側からも車両は通行できません。
通行してしまった場合は、「通行禁止違反」になる
もし通行止めの標識に気づかず、通行が禁止されている道路を通行した場合は、通行禁止違反となります。反則金は、以下のように定められています。
違反の種別 : 通行禁止違反
違反点数 : 2点
罰則金 : 大型車⇒9千円、普通車⇒7千円、二輪車⇒6千円、原付車⇒5千円
※車種によって異なります。
(参考)警視庁「交通違反の点数一覧表」 「反則行為の種別及び反則金一覧表」
混同しやすい標識のひとつ
車両通行止めは、「通行止め」などのマークの斜線(\)とバツ(×)の違いや、背景の白と青の違いがある他の標識と混同しやすいので注意が必要です。なんとなく意味を覚えていると間違えてしまうこともあるので、意味をしっかり覚えて混同しないようにしましょう。

それぞれの道路標識の意味が分からなければ こちら で確認!
標識の意味を正しく理解して安全運転を
標識の指示や設置されている場所をちゃんと把握すれば、安全運転につながります。円滑な交通のためにも、標識を正しく理解してみんなでルールを守りましょう。
(掲載情報は2024年1月時点の内容です。)
