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正解は――
【一時停止】
意味:車両等は、道路標識等による停止線の直前(停止線のない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならない
種別:規制標識
この一時停止の標識は、主に事故が起こりやすい信号機のない交差点や見通しの悪い場所に設置されています。一時停止の標識があるところでは、車両等は停止線の直前(停止線のない場合は交差点の直前)で一時停止しなければなりません。また交差道路を通行する歩行者や車両等の進行妨害をしてはいけません。(参考:道路交通法 第四十三条)
一時停止の対象・停車位置・時間は?
一時停止の標識があるところでは、歩行者や他の車両の存在に関わらず、必ず一時停止を実施しなければなりません。
でも、一時停止を適当にしてしまったら意味がありませんよね。対象となる車両や停車位置、時間についておさらいしましょう。
この標識に従うべき車両には、自動車、原動機付自転車だけではなく、自転車や荷車などの軽車両も含まれます。
一時停止するときの停車位置は、停止線の直前もしくは停止線のない場合は交差点の直前と定められています。停止線の上に車両が重ならない位置が、正しい停車位置です。
また、一時停止の停止時間は厳密に定められていません。ただ、左右、前方の安全確認をして発進するまでの時間と考えると1秒未満では短いとされ、一般に3秒間と言われています。
違反してしまった場合は、「指定場所一時不停止等違反」になる
もし一時停止をしなかった場合は、「指定場所一時不停止等違反」となります。その場合は以下の違反点数と罰則金があります。
違反の種別 : 指定場所一時不停止等違反
違反点数 : 2点
罰則金 : 大型車⇒9千円、普通車⇒7千円、二輪車⇒6千円、原付車⇒5千円
※車種によって異なります。
(参考)警視庁 「交通違反の点数一覧表」「反則行為の種別及び反則金一覧表」
標識の意味を正しく理解して事故を未然に防ぎましょう
一時停止は、安全に通行するために、さまざまな場所や状況で必要になります。交通状況に合わせて、適切に一時停止が行なえるよう、停車位置や時間などを普段から意識しておくといいですね。
交通安全のためにも、標識を正しく理解してみんなでルールを守りましょう。
(掲載情報は2024年5月時点の内容です。)