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正解は――
【警笛鳴らせ】
意味:車両通行時に警笛(クラクション、警音器)を鳴らさなければならない
種別:規制標識

この標識は、見通しのきかない交差点や道路の曲がり角、登り坂の頂上などに設置されています。この道路標識がある場所や区間を通行するときは、クラクションを鳴らして周囲のクルマや歩行者に自社の存在を知らせなければなりません。(参考:道路交通法 第五十四条)
クラクションはいつ鳴らすの? 正しい使い方をおさらい
クラクションの正しい使い方や場所について確認していきましょう。
道路交通法 第五十四条では、「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と定めています。
クラクションを鳴らす必要があるときは、この「警笛鳴らせ」の標識がある場所、または山間部や曲がりくねった道路の「警笛鳴らせ」の標識がある区間内で、見通しのきかない交差点や曲がり角、上り坂の頂上を通過するときです。

矢印の補助標識がついた「警笛区間」は、区間内の見通しのきかない場所で警笛を鳴らす必要があります
また、相手車両が自社の存在に気づいておらず衝突の危険を回避するために、やむを得ずクラクションを鳴らして危険を知らせることもあります。
つまり、クラクションを鳴らしていいのは 標識をはじめとする「法令の規定による場合」と、「危険を防止するために必要なやむを得ないとき」に限られ、それ以外のシーンでは鳴らしてはいけないのです。
違反してしまった場合は、「警音器吹鳴義務違反」「警音器使用制限違反」になる
使用すべきときにクラクションを鳴らさなかった場合は「警音器吹鳴義務違反」となります。その場合は以下の違反点数と罰則金があります。
違反の種別 :警音器吹鳴義務違反
違反点数 : 1点
罰則金 : 大型車⇒7千円、普通車⇒6千円、二輪車⇒6千円、原付車⇒5千円
※車種によって異なります。
(参考)警視庁 「交通違反の点数一覧表」「反則行為の種別及び反則金一覧表」
反対に、使用してはいけないときにクラクションを鳴らしてしまった場合は「警音器使用制限違反」となります。その場合は罰則金があります。
違反の種別 :警音器使用制限違反
違反点数 : なし
罰則金 : 3千円 ※車両の種類問わず
(参考)警視庁 「反則行為の種別及び反則金一覧表」
標識の意味を正しく理解して交通安全を
クラクションは、周囲に自車の存在を知らせて危険を未然に防ぐ大切な合図です。正しい使い方を覚えて、交通安全のために標識を正しく理解してみんなでルールを守りましょう。
(掲載情報は2024年9月時点の内容です。)

