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正解は――
【通行止め】
意味:歩行者・車両・路面電車のすべてが通行できません。
種別:規制標識
この標識は、歩行者をはじめ、自転車や原付車を含む車両全般、路面電車などのすべてが通行することができません。運転免許を持っていない人でもその意味がわかるよう「通行止」の文字が記載されています。すべての通行ができないため、災害や工事などで通れなくなった道路入口などに設置されていることが多いようです。
通行してしまった場合は、「通行禁止違反」になる
もし通行止めの標識に気づかず、通行が禁止されている道路を通行した場合は、通行禁止違反となります。反則金は、以下のように定められています。また、刑罰として「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」(道路交通法第119条1項)と定められているため、歩行者であっても罰則が科されることがあります。
違反の種別 : 通行禁止違反
違反点数 : 2点
罰則金 : 大型車⇒9千円、普通車⇒7千円、二輪車⇒6千円、原付車⇒5千円
※車種によって異なります。
(参考)警視庁「交通違反の点数一覧表」 「反則行為の種別及び反則金一覧表」
標識の意味を正しく理解して事故を未然に防ぎましょう
標識の指示や設置されている場所をちゃんと把握して、安全な通行・運転を心がけるようにしましょう。交通安全のためにも、標識を正しく理解してみんなでルールを守りましょう。
(掲載情報は2023年12月時点の内容です。)
