
電動キックボードに免許は必要? 基本のルールや注意点をわかりやすく解説!
最近、街中で見かけることが増えた「電動キックボード」は、移動を手軽に楽しむことができる便利な乗りものです。近年、電動キックボードを含む電動モビリティについて道路交通法が改正され、「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」という区分ができました。多くの電動キックボードは、これらの区分を切り替えて乗るため、それぞれに適用されるルールを把握しておくことが大切です。 今回は、電動キックボードの基本ルールや法令、運転時の注意点についてわかりやすく解説します。交通ルールを守って移動を楽しみましょう。(掲載情報は2025年2月時点の内容です。)
目次
電動キックボードとは?

電動キックボードとは、バッテリーとモーターを搭載した電力で走行するキックボード型の乗りものです。ハンドル操作で進行方向を決め、手元のアクセルやブレーキで速度を調整します。遊具と位置付けられているキックボードは、車道・歩道問わず交通の頻繁な場所での使用が禁止されていますが、電動キックボードは一定の基準を満たせば公道の走行が可能です。
公道の走行が可能な電動キックボードは、「特定原動機付自転車」「特例特定原動機付自転車」「一般原動機付自転車(原付バイク)」に分類されます。

警視庁ホームページより引用
近隣への移動や通勤・通学、クルマでお出かけした際の観光地などの移動や、公共交通機関と組み合わせて移動する手段として注目されており、販売だけでなくシェアリングサービスを提供する会社も増えています。
電動キックボードは、コンパクトなので持ち運びがしやすく、短距離での移動にはとても便利です。燃料を使用しないので環境にやさしいところも魅力的ですね。
電動キックボードには運転免許は必要?

もともと日本では、電動キックボードを含む電動モビリティは、法律上「一般原動機付自転車(原付バイク)」に分類されていました。しかし、2023年7月1日より改正道路交通法が施行され、一定の基準を満たす場合は、「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転できることや、その他新しい交通ルールが適用されるようになりました。
ここでは「特定小型原動機付自転車」について説明します。
【特定小型原動機付自転車の基準】
車体の大きさ :長さ190cm以下、幅60cm以下
原動機 :定格出力0.60キロワット以下の電動機を用いる
速度制限 :20km/h以下かつ、走行中に最高速度の設定を変更できないこと
機構 :オートマチック・トランスミッション(AT)であること
表示灯 :最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること※歩道の走行ができない車両には点滅機能はついていません
これらに加え、公道を走行するには、
・保安基準に適合していること、
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約、
・ナンバープレート(標識)の取り付け が義務付けられています。
また、ご自身の安全のため、ヘルメットの着用が推奨されています。

政府広報オンラインより引用
道路運送車両法上の保安基準を満たした車両には、「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」がシールで貼り付けられているので、購入の際は必ずこれらの表示があるものを選びましょう。

政府広報オンラインより引用
これらの基準を満たさないものは、例え電動キックボードの形状でも「一般原動機付自転車(原付バイク)」とみなされ、車両区分に応じた運転免許や交通ルールを守る必要があります。

特例特定小型原動機付自転車との違いは?
「特定小型原動機付自転車」のうち、以下の基準を満たすものを「特例特定小型原動機付自転車」と呼びます。この「特例特定小型原動機付自転車」に対応している電動キックボードであれば、最高速度6㎞以下で最高速度表示灯が点滅する「歩道歩行モード」に切り替えて、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を通行できます。
その場合は、自転車と同じように、歩道の中央から車道寄りまたは普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。(歩行者の妨げになる場合は、一時停車しなければなりません。)
【特例特定小型原動機付自転車の基準】
特定小型原動機付自転車の基準に加え、
・最高速度表示灯を点滅させること
・6km/hを超える速度を出すことができないこと などがあります。

特例特定小型原動機付自転車は、「歩道歩行モード」の名称などで電動キックボードに機能が備え付けられています。
電動キックボードに乗る際には、「特定小型原動機付自転車」だけでなく、「特例特定原動機付自転車」にモード切り替えにも対応しているのか、事前に確認しておくといいでしょう。

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
電動キックボードは便利な乗り物ですが、交通ルールを守らないと大変危険です。「特定小型原動機付自転車」の主な交通ルールについても知っておきましょう。
1.16歳未満は運転できない
大前提として、特定小型原動機付自転車を運転するのに免許は必要ありませんが、16歳未満の人は運転することを禁止されています。もちろん16歳未満の人に貸し出しした場合も罰則の対象になります。
2.ヘルメットの着用は努力義務だが、安全のために推奨
電動キックボードでは、ヘルメットの着用は義務ではなく「努力義務」となっています。しかし、転倒時のケガを防ぐためにも、できるだけ着用することをおすすめします。
3.原則、車道の左端を通行、右折は二段階右折
車道を通行しなければなりません。原則として、左側の端に寄って通行し、右側は通行してはいけません。また、「歩道歩行モード」に対応していない場合は、歩道の走行はできません。
また、右折するときは信号がない交差点でも二段階右折をしなければなりません。
4.二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。違反をすると5万円以下の罰金が科せられます。

そのほか、一般原動機付自転車や自動車と同じように、信号・標識に従う義務や、飲酒運転の禁止、歩行者優先、ながらスマホの禁止などの交通ルールも守る必要があります。違反するとその内容によって反則金が科せられます。特に飲酒運転(酒酔い運転)では、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳しい処罰が科せられます。

飲酒運転は絶対にNGです!

スマホの画面の注視や通話もNGです
交通ルールを守って、電動キックボードに楽しく乗りましょう
電動キックボードは、環境にやさしく、手軽に移動できる便利な乗りものです。
お出かけ先での移動手段や試しに使ってみてから購入したい場合は、オートバックスで購入や試乗することもできます。また、一部の店舗ではサブスクやレンタルもできます。
オートバックス電動モビリティ特集ページリンク
電動キックボード|オートバックス公式ブランドサイト (autobacs.com)
これまで紹介した法律やルールを守ることで、安全に電動キックボードを楽しむことができるでしょう。正しい知識を身につけてれば安心ですね!
(掲載情報は2025年2月時点の内容です。)
