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正解は……
「C:駐車禁止」

ほか3つの標識が表している意味は、次の通りです。
A:車両通行止め
B:駐停車禁止
D:二輪の自動車以外の自動車通行止め
「C:駐車禁止」と「A:車両通行止め」の標識は形状が同じで、塗りつぶされている色が白色と青色の違いだけなので、間違いやすい標識の代表格です。
また、「C:駐車禁止」と「B:駐停車禁止」の道路標識は意味合いがよく似ているので、こちらも迷ってしまいがちですね。
道路標識には大きく分けて4つの種類がある
ここで少し「標識」の種類について、ご説明します。
みなさんが運転中に見かける道路標識は、案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4つに分類することができます。どの道路標識も運転するときには必要不可欠な情報ですが、とりわけ警戒標識、規制標識、指示標識の3つは警告や交通ルールに関する安全運転に欠かせない重要な標識です。

道路標識の種類 < 出典:国土交通省>より抜粋
駐車と停車の違い
今回のクイズでは規制標識について取り上げましたが、これは文字通り禁止や規制、制限などの内容をお知らせする標識です。「駐車禁止」は“この場所では駐車できません”、「駐停車禁止」は“この場所では駐車も停車もできません”という意味です。それでは駐車と停車には、どのような違いがあるのでしょうか?
【駐車とは】 ※道路交通法 第二条 第十八号
・客待ちや荷待ちによる継続的な停止
・荷物の積み下ろしによる5分以上の停止
・故障による停止
・ドライバーが車両から離れていて、すぐに運転できない状態での停止
【停車とは】 ※道路交通法 第二条 第十九号
道路交通法で停車とは「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」と定義されていますが、
具体的には以下のような状態を指します。
・人の乗り降りのための停止
・荷物の積み下ろしによる5分以内の停止

「駐停車禁止」と「駐車禁止」が重複して掲示されている道路もある。この標識の場合、駐車は終日禁止で、かつ7:30-9:30の間は停車も禁止になる(ただし、人の乗降と日曜休日は除く)
「駐車禁止」と「駐車停車禁止」の場所はほかにもある
「駐車禁止」や「駐停車禁止」の場所に停めると、交通の円滑な流れを阻害して渋滞の原因になったり、見通しの悪さにより歩行者や自転車の発見を遅らせたり、救急車や消防車などの緊急車両の通行の妨げてしまうなど、重大な事故に繋がりかねません。
標識が設置されている場所のほかにも、駐車や停車が禁止されている場所があります。高齢運転者等標章を掲示している場合などの例外を除き、必ず守らなければなりませんので、しっかり確認しておきましょう。
【駐車が禁止されている主な場所】 ※道路交通法 第四十五条 より抜粋
・駐車禁止の標識、標示のある場所
・駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内
・道路工事の区域の端から5m以内
・消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内
・消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内
・火災報知器から1m以内
【駐停車が禁止されている主な場所】 ※道路交通法 第四十四条 より抜粋
・駐停車禁止の標識、標示のある場所
・軌道敷内(路面電車などの線路内)
・坂の頂上付近やこう配の急な坂
・トンネル
・交差点とその端から5m以内
・道路のまがり角から5m以内
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
・踏切とその端から前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・バス、路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内(運行時間中に限る。)

誰もが安全でスムーズに道路を利用するための道路標識。クルマを運転する人なら必ず守りたいですよね。家族や友人の送迎など、道路上でクルマを停める必要が出てきたときに、標識の意味を正しく理解できていたら安心です。
今回おさらいしたことを思い起こしながら、日ごろから駐停車できる場所を確認しておくなど、駐車マナーを守って安全運転を心がけましょう。
