
【初心者向け】車検時に「自動車税の納税証明書」は不要? 納税後すぐに車検を受ける際の注意点も詳しく解説
自動車継続検査(車検)の手続きで必要とされる書類の一つに、「自動車税の納税証明書」があります。すでに金融機関の窓口やコンビニで自動車税を納付したけれど“自動車税の納税証明書をなくしてしまった”場合や、キャッシュレス決済で支払ったので“手元に自動車税の納税証明書がない”場合、車検は受けられるのでしょうか? そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では車検時に必要な「自動車税の納税証明書」について詳しく解説します。
目次
自動車継続検査(車検)の手続きに必要な書類一覧
自動車継続検査(以下、車検)では、主に以下のような書類の確認が必要です。
車検の際に必要な書類一覧
●自動車検査証(以下、車検証)
●自動車損害賠償保険証明書(以下、自賠責保険証)
●自動車税(種別割)納税証明もしくは、軽自動車税(種別割)納税証明書
(以下、自動車税の納税証明書)
車検証や自賠責保険証は、自動車を運転する際に必ず携帯する義務があります。一方で、自動車税の納税証明書には、携帯する義務はないため、車検を受ける前に“自動車税の納税証明書はどこに保管していたかな? ”と家の中やクルマの中を探す方もいるのではないでしょうか?
もし納税証明書をなくしてしまってもご安心ください。自動車税の納税証明書は、再発行が可能ですし、一定の条件を満たせば提示が省略できることもあります。

車検時に自動車税の納税証明書の提示を省略できる場合
普通自動車は平成27年4月から、軽自動車は令和5年1月から、車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口において納税状況を自動車税納付確認システム(JNKS、ジェンクス)というシステムから電子的に確認できるようになっています。この自動車税納付確認システムから確認できた場合において、自動車税の納税証明書の提示を省略できます。
ただし、以下の場合には、自動車税の納税証明書の提示を求められます。
・他県に引っ越しされて、ナンバーが変わった方
・自動車税の滞納がある方
・自動車税を納付後、すぐに車検を受けられる方 など

そもそも自動車税の納税証明書、軽自動車税の納税証明書はなぜ車検時に必要?
自動車税の納税証明書を車検時に提示する理由は、車両の所有者や使用者が、“納税義務を果たしているか”を確認するためです。
自動車税は、4月1日時点での車両の所有者や使用者に課される税金です。毎年4月末から5月上旬にかけて、車検証に記載されている所有者や使用者の住所宛に、管轄の税事務所から「自動車税の納税通知書」が送付されます。

車両の所有者や使用者は、上記のとおり、自動車税の納税通知書に基づき、現金、銀行口座振替、クレジットカード、スマホ決済、電子マネーなどの方法で、5月末日までに自動車税を納める義務があります。
そのため道路運送車両法においても、車検の際に「自動車税の滞納がないことを証するに足る書面を提示しなければならない」という規定があり、自動車税・軽自動車税を納めていない場合、車検を受けることができません。

自動車税の納付後、いつから納税状況をシステムで確認できるようになるか?
自動車税の納税証明書は、車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口において、基本的にシステム確認できます。ただし、システムに納税情報が反映されるまでには時間がかかるので留意が必要です。納税情報は、納付方法(現金やキャッシュレスなど)により異なりますが、約10日~数週間後にシステム反映されます。

6月に車検を受ける方は特に注意が必要! 自動車税納付直後の車検で注意すべきこと
自動車税をキャッシュレス決済で納付し、その直後に車検を受ける場合は要注意です。
現金納付はその場で自動車税の納税証明書がもらえますが、キャッシュレス決済での納付だと自動車税の納税証明書が発行されず、システム反映にも時間がかかります。このことからも、自動車税の納付や車検を受けるタイミングに気を付ける必要があります。
具体的には4月~5月末までに車検を受ける方であれば、基本的に車両所有者や使用者の「前年度」の自動車税の納税証明書で納税状況を確認します。
※ただし、4月~5月に車検を受ける方で、車検前に今年度の自動車税を納税した場合は、「今年度の自動車税の納税証明書」が必要です。

しかし、6月1日以降に車検を受ける方は、車両所有者や使用者の「今年度」の自動車税の納税証明書で納税状況を確認します。
したがって、自動車税の納付後すぐに車検を受ける予定があるときには、車検時に自動車税の納税証明書を提示が求められることがあります。
このことからも、自動車税をキャッシュレス決済で納付直後の6月に車検を受ける方は特に自動車税の納付や車検予約の予定に余裕を持つことが必要です。
自動車税の納付直後に車検を受ける場合には、金融機関の窓口やコンビニなどで現金納付する方が安心です。

もし自動車税の納税証明書をなくしてしまったら……再発行の方法
金融機関の窓口やコンビニで現金納付した際に渡される自動車税の納税証明書は、控えとして渡されるレシートのような非常に小さな書類であるため、紛失してしまう場合もあるかもしれません。

そんな場合は普通車と軽自動車で申請方法は異なりますが、再発行することも可能です。
自動車税(種別割)納税証明の場合
普通自動車の場合は、都道府県税事務所や自動車税事務所(各支所を含む)へ必要事項を記入した交付申請書を提出することで再発行が可能です。
必要な書類や情報は以下の通りです。(東京都の場合)
●交付申請書(税務署の窓口で配布。自動発行機※で申請する場合は不要)
●自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
●自動車の車台番号 ※車検証を参照
●登録名義人の氏名・住所
●本人確認書類
※必要書類や情報の詳細は、各都道府県税事務所や自動車税事務所にてご確認ください。
●交付申請書(税務署の窓口で配布。自動発行機※で申請する場合は不要)
●自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
●登録名義人の氏名・住所
●本人確認書類
※必要書類や情報の詳細は、市区町村役場窓口に問い合わせて確認してください。
再発行の場合でも、自動車税の納付情報がシステムに反映されるまで、数日~1週間ほど時間がかかることがあります。

車検時にも必要な納税証明書。自動車税の未納や自動車税の納税証明書の紛失に注意しよう!
今回は車検時に必要な書類の一つである「自動車税の納税証明書」について解説しました。
自動車税は車両の所有者や使用者が毎年納める義務があります。法律により、自動車税を納めていない車両は車検を受けることができません。
システム化によって納税方法や納税状況の確認がスムーズになったとはいえ、車検時に自動車税の納税証明書の提示が必要なケースはあります。
自動車税の未納や納税証明書を紛失してしまわないよう、十分に注意する必要がありますね。
しっかりと納税義務を果たし、スムーズな車検手続きができるように準備しましょう。

