もしも交通事故に遭ったとき。慌てないための対応の流れ
誰だって経験したくはない交通事故。でも、事故にはさまざまな要因がからむため、安全運転をしているから大丈夫! とは、一概に言えないものです。いくら注意していても、「もらい事故」といった自分自身に過失のない被害事故に遭遇する可能性もあります。いつ起こるかわからないからこそ、あらかじめどのように行動するかシミュレーションしておくことで、落ち着いて対応できるかもしれません。もしも事故に遭ってしまったときの対応について説明します。
目次
もしも交通事故に遭ってしまったら……
事故が起きることを、前もって知ることができる人はいません。交通事故は突発的な出来事なので、パニックになってしまって対応を間違えると、さらなるアクシデントが起こる可能性もあります。
まずは「事故対処の7つの流れ」を頭に入れておき、そのうえで自分が直面した状況にひとつずつ落ち着いて対応できるよう、備えておきましょう。
1.ケガ人がいたら救護し、救急車(119番)を呼びましょう
事故が起こった際に、もしケガ人がいる場合に最優先することはケガ人の救護です。すみやかに119番へ連絡し、救急車を手配しましょう。電話では焦らず、慌てず、ひとつずつ以下のことを伝えてください。
(1)事故現場の住所
(2)車両と車両や、車両と人など事故の状況説明
(3)ケガ人の意識や出血の有無など、ケガの状態をできる限り説明
2.事故車を安全な場所に移動しましょう
次の行動は、事故の続発を防ぐこと、道路上の危険防止です。続発の事故を防ぐために、できる限り自動車を道路の端に寄せ、安全な場所に停車してください。また、事故現場と、その道路をこれから走行してくる自動車やバイク、自転車の安全を確保するために、事故の発生を知らせるようにしましょう。それには、発煙筒や三角表示板などを使うのが有効です。
ここで気をつけたいのが、周囲の安全確保以外で現場に手を加えすぎないこと。あまりに現場を片付けすぎてしまうと、あとで警察などが事故現場の正しい検証ができなくなります。
3.警察(110番)に連絡しましょう
事故現場で、急を要するケガ人の救護と続発の事故を防ぐための対応が終わったら、警察に連絡を入れてください。落ち着いてこの5点を伝えるようにしましょう。それぞれ、道路交通法で報告が義務付けられている事項です。
(1)事故発生の日時と場所
(2)死傷者の数と負傷の程度
(3)損壊した物と損壊の程度
(4)その交通事故にかかわる車両などの積載物
(5)その事故についてとった措置
道路交通法では「運転者等は負傷者を救護する義務および事故について警察官・警察署へ報告する等の義務がある」(第72条)と定められています。
したがって、ケガ人の救護は当然のことながら、事故の大小に関係なく警察への報告は必ず行ってください。何もせずに現場から立ち去ったり、そのまま運転を続けたり、事故車を持ち去ったりするのは、処罰の対象になります。
電話が終わったら、警察の到着を待ちましょう。